『18歳からはじめる知的財産法』

はしがき

 本書は、法律学を専門に学んだことのない学生の皆さんでも知的財産法の概略をつかんでもらえるようになることを願って編んだものです。

書影

 技術者(エンジニア)として働こうとする人たちにとって、知的財産法に関する知識は必要不可欠なものでしょう。ところが理工系の単科大学では、そもそも法学の講義が設けられていないか、あったとしても1コマか2コマがせいぜいです。これが法学を専門とする分野の学生を相手とする講義なら、知財法は応用科目として高学年に配置されているはずなので、受講生には基礎知識が備わっているという前提で「無体財産権を扱う特許法は、民法の特別法に位置づけられるものです」と唱えても通じるでしょう。それが、初学者は「特別法」とか言われてもサッパリなので、いきなり最初でつまずいてしまいます。

 法律学に関する基礎知識を有しているのかどうかによって、知財の学習方法は変わってくるものと思います。そこで本書は、「法律学の勉強をするのはこれが最初」かつ「この学校で法律の勉強ができるのは唯一この科目だけ」というカリキュラムの中でも、この教科書を使って学べば知的財産法の全体像を理解できるようになることを目指しました。

 そのため本書はかなり欲張りなことをしています。特許法や著作権法はもちろん、意匠法も商標法も不正競争防止法も、さらには専門分野に特化した話題までも貪欲に取り込んで一冊に詰め合わせました。

 それでいながら、踏み込みすぎて難解になってしまわないように気をつけてもいます。ビデオゲームやVRの開発に関わったことがある方なら、映像を滑らかに動かすのに微分積分や線形代数の知識が役立つことはお分かりでしょう。だからといって、プログラマーを夢見る小中学生にも微積の教育を――というのは無茶です。本書は、知財の小学校となることを目指しました。実務でぶつかる難易度の高い論点については専門書を読んでもらうことにして、本書では法律的な考え方の基礎を身につけてもらうことに注力しました。

 知財の入門書には「特許の取り方」を手続に至るまで詳しく手ほどきするものがありますし、著作権については新書という形で優れた読み物が多数あります。個別のテーマを掘り下げて学びたいという方のご要望は、そういった書籍にお任せしようと割り切りました。本書は、初学者向けの教科書であることに徹し、知財に関する法律を幅広く網羅することに努めています。

 本書の執筆に際しては、大学のみならず高専や専門学校での知財教育、あるいは技術経営(MOT; Management of Technology)を専攻する大学院での知財教育や大学自体の知財戦略にかかわってきた編者らの経験をふんだんに盛り込みました。本書は、第15章までが基礎編、第16章から先は応用編と位置づけています。指向性のあるテーマを応用編に収載することで、建築、デザイン、ソフトウェア、バイオなど様々な領域で学ぶ皆さんにも楽しんでもらえるよう工夫しました。

書誌情報

『18歳からはじめる知的財産法』

法律文化社より刊行。定価2530円(税込)。

著者紹介(五十音順,★は編者)

もくじ

第1章: 知的財産法って何? / 佐藤豊

第2章: どんなものが著作物になるの? / 大石玄

第3章: 著作者になるのは誰? / 大石玄

第4章: 著作者にはどんな権利があるの? / 大石玄

第5章: 著作隣接権って何? / 大石玄

第6章: こんな使い方をしても大丈夫?――著作権の制限 / 大石玄

第7章: 発明に成功したら,どんないいことがあるの?――特許制度の概要 / 佐藤豊

第8章: どんなものが特許権として認められるの?――特許要件 / 佐藤豊

第9章: 新製品を売り出して大丈夫?――特許権侵害の要件と防御 / 佐藤豊

第10章: 営業秘密ってどこまで保護されるの?――不正競争防止法2条1項4〜10号 / 平澤卓人

第11章: デザインは法律上どう扱われるの? / 眞島宏明

第12章: デザインはどうやって意匠登録するの? / 眞島宏明

第13章: よく似たデザインの創作はどこまで許されるの? / 眞島宏明

第14章: ネーミングをパクられてしまったら?――不正競争防止法2条1項1〜2号 / 平澤卓人

第15章: 自分のブランドを守るには?――商標法による商標登録制度 / 平澤卓人

第16章: 転職するときに気をつけることは?――競業避止義務と秘密保持契約 / 津幡笑

第17章: インターンシップ中にすごいものができました!――職務上創作された知的財産の帰属 / 津幡笑

第18章: プログラマーに知財って関係ありますか?――ソフトウェアの法的保護 / 津幡笑+大石玄

第19章: これって盗作じゃないの?――パクリ・オマージュ・パロディ / 大石玄+平澤卓人

第20章: 芸能人の名前を料理の名前に使ってもいいの?――パブリシティ権 / 佐藤豊

第21章: おいしい作物の新品種ができたら?――種苗法 / 大石玄

第22章: ご当地商品を売り出したいのだけど?――地域ブランド / 佐藤豊



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